職業訓練受講給付金シミュレーター

職業訓練受講給付金とは?
雇用保険を受給できない方が求職者支援訓練を受講する際に、月額10万円の訓練受講手当と交通費(通所手当)が支給される制度です。
以下の質問に答えて、受給条件を満たしているかチェックしましょう。
※税引前の月額。シフト制勤務の場合は12万円以下が条件
※預貯金・株式等の合計

職業訓練受講給付金の制度解説

支給額の内訳

項目金額
職業訓練受講手当月額10万円
通所手当(交通費)実費(上限あり・月額最大42,500円)
寄宿手当月額10,700円(遠方通学で転居が必要な場合)

支給要件の一覧

  1. ハローワークに求職の申込みをしていること
  2. 雇用保険被保険者や受給資格者でないこと
  3. 本人収入が月8万円以下であること(シフト制勤務等の場合は月12万円以下)
  4. 世帯全体の収入が月25万円以下であること
  5. 世帯全体の金融資産が300万円以下であること
  6. 現住所以外に土地・建物を所有していないこと
  7. 全ての訓練実施日に出席していること(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
  8. 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいないこと
  9. 過去3年以内に不正受給をしていないこと
  10. 過去6年以内にこの給付金を受給していないこと

対象となる訓練

職業訓練受講給付金の対象は求職者支援訓練(基礎コース・実践コース)です。雇用保険の受給資格がある方は公共職業訓練を受講でき、訓練中は失業手当の延長(訓練延長給付)が受けられます。どちらに該当するかは申し込みの流れのページも参考にしてください。

よくある質問

給付金を受給しながらアルバイトはできますか?
はい、本人月収8万円以下(シフト制等の場合12万円以下)であればアルバイトは可能です。ただし訓練を欠席するほどのシフトは認められません。収入が上限を超えるとその月の給付金は不支給となります。
受給中に就職が決まったらどうなりますか?
就職先の入社日以降は給付金は不支給となります。訓練を途中で辞めることになりますが、ペナルティはありません。むしろ早期就職は制度の目的に合致しています。
欠席したら給付金はどうなりますか?
やむを得ない理由(病気、就職面接等)による欠席は、証明書類を提出すれば認められます。ただし出席率が8割を下回ると、その支給単位期間の給付金は不支給になります。無断欠席は特に厳しく、不正受給とみなされる場合があります。
失業保険(雇用保険)をもらっている人は対象外ですか?
雇用保険受給中の方はこの給付金の対象外ですが、代わりに公共職業訓練を受講することで失業手当が訓練終了まで延長される「訓練延長給付」を受けられます。こちらの方が有利な場合が多いです。
eラーニングでも給付金は受けられますか?
はい、eラーニング(オンライン)の求職者支援訓練でも給付金は受給できます。通所手当(交通費)は支給されませんが、自宅から受講できるメリットがあります。eラーニングのコース一覧はこちら

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