失業保険をもらいながら職業訓練を受けることが出来る!受給期間の延長や、待機期間の短縮も出来るってホント?

失業保険をもらいながら職業訓練を受けることが出来る!受給期間の延長や、待機期間の短縮も出来るってホント?

多くの方が、スキルアップをして再就職を目指す中で、職業訓練という制度が注目を集めています。

職業訓練を受講するに際して、皆さんが一番気になることはお金のことかもしれません。特に、失業保険を受給中の方々は、受講中も失業保険をもらえるかどうか気になることでしょう。

安心してください。失業保険を受給しながら職業訓練を受けることは可能です。さらに、受講中に給付日数が修了しても、訓練終了まで給付されるというメリットもあります。

この記事では、失業保険と職業訓練の関係について、受講条件やメリット、注意すべきポイントなどを丁寧に解説します。

ぜひ最後までお読みください。

目次

そもそも職業訓練とは?

ハローワークの職業訓練(ハロートレーニング)は、就職希望の方が希望する仕事につくために、必要なスキルや知識を習得することができる公的な制度です。

職業訓練は大きく2種類あり、

失業保険(失業手当)を受給している人向けの「公共職業訓練(離職者訓練)」と、
失業保険の受給資格がない人向けの「求職者支援訓練」があります。
(受給中の方も受講可能)

これらの職業訓練は基本的に無料で受講することができます!

※長期(1〜2年の場合)のコースは有料のものがあります。
※テキスト代や資格試験にかかる費用などは自己負担です。

職業訓練の申し込みや相談は、お住いの地域のハローワークで行います。

ハロートレーニングについて(厚生労働省ホームページ)

公共職業訓練

公共職業訓練は、主に「失業保険を受給している求職者」向けの訓練です。

受講できる科目は、生産や加工技術などモノづくりを中心としたものや、介護サービスなど就職に直結する知識や技術を身に付けることができるものが多いです。

失業保険を貰いながら公共職業訓練を受けるためには、下記の条件4つ全て満たす必要があります。

・失業保険の給付期間が1/3以上残っている(自己都合退職の場合)

・ハローワークから、職業訓練が必要と認められている(受講指示を受けた方)

・過去1年に職業訓練の退校処分を受けていない

・前回の公共職業訓練を受講終了から、1年以上経過している(過去に公共職業訓練を受けた場合)

また、これらの条件を満たし、職業訓練の選考に合格する必要があります。

求職者支援訓練

求職者支援訓練は、主に雇用保険を受給できない求職者の方向けの訓練制度です。

ですが、雇用保険を受給している人も、ハローワークの受講指示を受ければ受講することが可能です。

さらに、令和4年7月から、求職者支援訓練であっても受講指示を受けられるようになったことで、雇用保険(失業保険)をもらいながら求職者支援訓練に通えるようになりました。

令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が「求職 者支援訓練」の受講を開始する場合に、訓練延長給付や 技能習得手当等を受給することができるようになります。(厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク)

受講できる科目は求職者支援訓練の場合は、ITや医療事務、介護などオフィス系のカリキュラムが中心となります。

最近では、WebデザインやWeb制作コース、さらにeラーニング対応のコースも増えており、人気となっているようです。

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける4つのメリット

失業保険をもらいながら職業訓練を受講するメリットは、主に4つです。

  1. 無料で仕事に役立つスキルや知識を習得
  2. 失業保険が延長給付される【条件あり】
  3. 失業保険を早く受け取れる場合がる
  4. 受講手当や通所手当などが支給される

1.無料で仕事に役立つスキルや知識を習得

職業訓練は基本的に無料で受講可能です。ただし、教材代などは自己負担です。
一方、民間の学校などに通う場合、数万円かかることも珍しくありません。しかし、職業訓練は受講料が無料なので、専門的な知識を手に入れるチャンスです!

2.失業保険が延長給付される【条件あり】

失業保険は、通常、年齢や雇用保険に加入していた期間に応じて、給付日数が設定されています。

しかし、失業保険を受けられている方で、職業訓練中に失業保険の給付日数が終了する場合は、訓練終了まで延長給付が可能になります。

ただし、延長給付が適用されるかは、訓練開始時に所定の雇用保険給付日数が残っていることが条件です。(退職理由により条件は異なります。)

延長給付については、ハローワークで詳細を確認しましょう。

3.失業保険を早く受け取れる場合がる

離職理由によっては、失業保険を受け取るまでに2ヵ月の待機期間がある場合と、待機期間がない場合があります。

「待機期間があり」の場合は主に自己都合退職などです。

自己都合退職の場合、失業手当が支給されるまでに3ヵ月以上かかることもあります。

職業訓練を受ければ、待機期間があっても給付制限が解除され、訓練開始から支給を受けることが可能です。待機期間の有無や支給日については、ハローワークで確認しましょう。

4.受講手当や通所手当などが支給される

職業訓練を受講すると、失業保険に加え、訓練にかかる費用として別途手当が支給されます。

・受講手当・・・日額500円支給される(受講手当の上限は20,000円です)

・通所手当・・・訓練実施施設までの交通費(最大42,500円まで)

詳細はハローワークのウェブサイトで確認できます。

ハローワークインターネットサービス>基本手当について>技能実習手当について

失業保険を貰いながら職業訓練を受ける際の注意点

職業訓練を応募しても受けられない場合もある

職業訓練を受講するためには、まずは選考試験を受けて合格する必要があります。

選考試験は受講するコースによって異なり、「筆記試験+面面接」や、「面接のみ」で実施されます。

受講希望者が多い場合、競争率が高く、受講できないこともあります。 面接では「受講の動機」「身につけたいスキル」「目指す職種」などが聞かれます。

受講する方々には、給付金や失業保険の給付期間延長を目的にしている方も一定数います。そのため、受講の目的や再就職の意志を確認されることもあります。

給付金のためだけでなく、スキルアップや再就職の意欲を持って受講することをお勧めします。

受講開始日は予め設定されている

職業訓練の開始日は予め決まっています。

失業保険を受給しながら受講する場合、訓練開始時期に合わせてコースを選ぶ必要があります。

応募期間は訓練開始の1.5〜2ヵ月前に設定されることが多いため、早めの行動が大切です。

無職の期間が長くなる

職業訓練の受講により、結果として無職期間が長くなってしまいます。

また、訓練は実務経験にはならないため、心配な方もいるでしょう。

しかし、職業訓練で得たスキルや資格は就職活動のアピールポイントとなります。

企業によっては評価されることもありますので、訓練経験をどのようにアピールするか考えることが大切です。

まとめ

失業保険をもらいながら職業訓練を受けることは、再就職を目指す方々にとって大きなメリットがあります。

無料で専門的なスキルや知識を得ることができ、失業保険の給付期間が延長される場合や、失業保険を早めに受け取ることができる場合もあるなど、とても嬉しい制度です。

スキルアップをして、新しい転職を考えている方は、ぜひ職業訓練の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

以下のページにて、

子育て中の方や、お住まいの地域に職業訓練校がない方ににおすすめな、

▼全国から応募可能なeラーニング型の職業訓練を紹介しています。(職業訓練.com)

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